業務案内SERVICE

社会保険労務士事務所の主な仕事内容について

関与先企業様より依頼を受け、その従業員の方々の入退社に伴う雇用保険や社会保険等の事務処理をはじめとし、在職中の労働災害や通勤災害、私傷病、出産、死亡等に関する申請や給付に関する事務手続きを行います。

また労働保険料を算定する年度更新手続きや従業員の方々の毎月の社会保険料を確定させる算定基礎届、労働者名簿及び賃金台帳など法定帳簿の作成なども主な業務です。さらに就業規則作成や労働基準法に合わせた改訂、給与計算、賃金、各種助成金の申請などの労務管理コンサルティングも行います。

  • 1.就業規則その他諸規定の立案・作成・相談
  • 2.労災保険手続き請求・労災「事業主・一人親方等特別加入制度」推進 手続き
  • 3.給与計算アウトソーシング
  • 4.各種助成金 給付請求の手続き・代行
  • 5.年金、労災、死傷病、育児休業、有期雇用、賃金等々のご相談・手続き
  • 6.各種セミナー・職長教育、安全衛生責任者教育などの講師
  • 7.労働問題、ADR(個別労使紛争)等の相談、援助・手続き 過労死・未払い賃金問題の対応、請求業務

就業規則コンサルティングについて

企業の成長と組織の安定には、現場に即した「就業規則」の整備が欠かせません。
当就業規則コンサルティングでは、企業理念や業種特性を踏まえたうえで、法令遵守はもちろん、社員の働きやすさと生産性向上を両立するルール設計を支援いたします。
  • ・労働法改正への対応
  • ・職種ごとの規定の明確化
  • ・服務規律・懲戒処分ルールの整備
  • ・ハラスメント防止規程、テレワークや副業制度への対応

ヒアリングから策定・社内説明支援まで、経験豊富な社会保険労務士が一貫してサポート。
「形だけの規則」ではなく、「現場で生きる規則」をご一緒に作り上げます。

労災保険・特別加入制度(事業主・一人親方)

労災保険の「特別加入制度」は、本来、労災保険の対象とならない自営業者や会社役員、一人親方などの方々が、業務中の災害に備えて任意で加入できる制度です。
建設業・運送業・林業・漁業など、現場でのリスクが高い業種に従事されている方にとって、いざという時の備えとして非常に重要な制度です。

【対象となる方の例】

  • ・一人親方(建設業・大工・左官・塗装・内装業など)
  • ・中小企業の役員(常勤)

【特別加入のメリット】

  • ・業務中や通勤途中のケガ・病気に対し、公的補償が受けられる
  • ・給付内容は通常の労働者と同様(療養給付・休業補償など)
  • ・掛金は業種ごとに決まっており、手続きも比較的簡単です

当事務所では、お一人おひとりの業務内容を丁寧にお伺いし、適切な加入手続きをサポートいたします。
ご不明な点やご相談があれば、お気軽にお問い合わせください。

給与計算アウトソーシング ― 正確・迅速・法令遵守で、会社経営をサポート ―

給与計算は、企業経営において「毎月必ず」「正確に」「期限内に」処理すべき重要な業務です。
一方で、社会保険料率や税法改正、勤怠集計の複雑化、法令対応など、専門的な知識が求められるうえに、人的ミスによるトラブルが発生しやすい領域でもあります。

当事務所では、経験豊富なスタッフが中心となり、最新の法令と実務運用に基づいた「給与計算業務のアウトソーシングサービス」を提供しています。
人事労務の専門家が処理することで、リスクを最小限に抑え、安心して業務をお任せいただけます。

対応企業規模・業種

小規模企業から100名規模まで対応可能(300名以上もご相談可)
小売業・食品製造業・不動産業・建設業・保育園・フランチャイズチェーン等、各業種で実績あり
法人/個人事業主、問わず対応可能です。

職長教育・安全衛生責任者教育

職長について

職長とは【作業中の労働者を直接指導、又は監督する者】を指します。
職長教育の対象業種は以下が挙げられます。

建設業・製造業・電気業・ガス業・自動車整備業・機械修理業
※一部例外を除く

安全衛生責任者について

厚生労働省より【職長・安全衛生責任者教育】が示されおり、この教育を修了した者は、労働安全衛生法第60条に基づく職長教育に加え、安全衛生責任者教育を修了した者とする事が認められています。

職長教育講習の内容

平成18年度改正 リスクアセスメント導入しています。
講習終了後、「職長・安全衛生責任者修了証」を交付します。
御社の社内での講習実施も行ないます。
1日講習も可能です。(安全衛生規則第40条3項の条件を満たさない場合は2日間の講習となります)
当事務所の職長教育講習は、ビデオや災害事例を数多く取入れて行いますのでわかり易く、現場で即対応できる内容となっております。

講習内容

  • ① 作業手順の定め方、労働者の適正な配置の方法 120分
  • ② 指導及び教育の方法、作業中における監督及び指示の方法 150分
  • ③ 危険性又は有害性等の調査の方法、危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置、設備・作業等の具体的な改善の方法 240分
  • ④ 異常時における措置、災害発生時における措置 90分
  • ⑤ 作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法、労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法 120分
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